2025年10月から施行される柔軟な働き方措置への対応はお済みでしょうか?
育児・介護休業法の改正により、2025年10月から企業は「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に対して次の5つの措置のうち2つ以上の措置を講ずる必要があります。
講ずる措置を決定したら就業規則の改定と社内様式の整備します。本記事では育児・介護休業法に関連した社内様式を下記よりダウンロードできます。
(社内様式は2025年8月5日時点の育児・介護休業等に関する規則の規定例 社内様式例|厚生労働省を参考にしています)
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