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育児・介護に係る制度の社内様式集がダウンロードできます!
2025年10月から施行される柔軟な働き方措置への対応はお済みでしょうか?
育児・介護休業法の改正により、2025年10月から企業は「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に対して次の5つの措置のうち2つ以上の措置を講ずる必要があります。