算定基礎届の結果を10月給与に反映させようとしたら、「あれ、この人7月に月変してたよね?」と手が止まる。この時期のあるあるです。
結論はシンプルなので、Q&A形式でサクッと整理します。
① 算定と月変、どっちが優先?
Q. 7月・8月・9月に随時改定(月変)がある人は、どちらの標準報酬月額を使う?
A. 月変(随時改定)で決まった標準報酬月額が優先です。
- 7月・8月・9月改定の月変に該当する人は、算定基礎届(定時決定)の結果は使いません
- 算定基礎届を出した後に月変に該当した場合でも、月額変更届を提出します
② ケース別に見てみよう
月変の「改定月」ごとの扱い
| 固定的賃金の変動月 | 月変の改定月 | 優先されるのは |
|---|---|---|
| 3月 | 6月 | 8月分までは月変、9月からは算定 |
| 4月 | 7月 | 月変 |
| 5月 | 8月 | 月変 |
| 6月 | 9月 | 月変 |
| 7月 | 10月 | 9月分は算定、10月分からは月変 |
具体例
【ケース1】4月に昇給(標準報酬月額 30万円 → 36万円相当)
→ 4〜6月の平均で7月改定の月変に該当。算定の結果は使わず、7月改定の36万円がそのまま続きます
【ケース2】6月に昇給
→ 6〜8月の平均で9月改定の月変に該当。9月分からの標準報酬月額は月変の結果を使います
【ケース3】3月に昇給(6月改定の月変)
→ 7〜9月改定ではないので、算定の対象です。9月分からは算定の結果に切り替わります
※保険料を翌月徴収している会社では、9月分の保険料は10月給与から控除されます。
③ 担当者がやること
- □ 4月〜6月に固定的賃金の変動があった人を洗い出す
- □ 7月・8月・9月改定の月変に該当するか確認する
- □ 該当者は月額変更届を提出(算定基礎届の提出後でもOK)
- □ 給与計算ソフトで、該当者の標準報酬月額が算定の結果で上書きされていないか確認する
まとめ:7〜9月改定の月変は「月変が勝つ」
7月・8月・9月に月変がある人は、算定より月変が優先です。「算定基礎届を出したから、10月からはみんな算定の額」とは限りません。ソフトで一括更新する前に、月変該当者をチェックしておきましょう。
🔗 参照:算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。|日本年金機構
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