労務担当者の一年

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労務担当者の一年 ~年間スケジュールを把握して計画的に働こう~

労務の仕事は「年間スケジュール」が重要!

初めて労務を担当することになった方、または労務経験がまだ浅い方にとって、「労務って何をいつやればいいの?」という疑問は誰もが抱くものです。
実は、労務の仕事は年間を通して決まったスケジュールで動いているものが多いのです。

今回は、労務担当者が押さえておきたい一年間の主要業務を月ごとにご紹介します。このスケジュールを頭に入れておけば、「あ、来月はあの業務があるな」と事前準備ができ、慌てることもなくなりますよ!

労務担当者の年間スケジュール

1月:年始の準備と法定調書

  • 法定調書の提出(1月31日まで)
  • 給与支払報告書の提出
  • 償却資産申告書の提出

年が明けたらすぐに動き出す必要があります。前年の源泉徴収票や支払調書をまとめて税務署に提出する時期です。

2月~3月:新年度準備

  • 新入社員の受け入れ準備
  • 就業規則の見直し
  • 法改正のチェック
  • 36協定の更新(4月始まりの場合)

新年度に向けて、就業規則の見直しや新入社員手続きの準備をしておきましょう。

4月:新入社員対応と労働保険の年度更新準備と障害者雇用納付金等の申告申請

  • 新入社員の社会保険・雇用保険加入手続き
  • 障害者雇用納付金等の申告申請

入退社が多いシーズンのため、資格取得届などの手続きが集中します。忙しい時期ですが、ミスのないよう丁寧に進めましょう。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におこなう障害者雇用納付金・報奨金の申告申請も進めましょう。

5月:労働保険の年度更新と特別徴収住民税額の更新

  • 労働保険の年度更新(6月1日~7月10日)の準備
  • 特別徴収住民税額の更新

労働保険料の計算と申告の準備を始める時期です。前年度(前年4月~本年3月)の賃金総額を集計し、今年度の概算保険料を計算します。また、住民税額を給与システム等に登録・更新しておきます。

6月:障害者雇用報告のハローワーク提出

  • 障害者雇用状況報告の提出(従業員40名以上の企業)
  • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
  • 算定基礎届の準備(7月10日まで)
  • 労働保険の年度更新の準備(7月10日まで)

従業員以上の事業主は毎年6月1日時点の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

7月:算定基礎届と労働保険の年度更新

  • 算定基礎届の提出(7月10日まで)
  • 労働保険の年度更新(7月10日まで)

労務担当者にとって最も忙しい時期の一つです。算定基礎届は、4月~6月の給与をもとに社会保険料を決定する重要な手続きです。

8月~9月:夏季休暇対応と下半期準備

  • 夏季休暇中の勤怠管理
  • 下半期の人事計画確認

比較的落ち着く時期ですが、従業員の休暇管理をしっかり行いましょう。

10月:社会保険料の変更対応

  • 算定基礎届の定時決定による標準報酬月額の変更
  • 最低賃金の改定対応

7月に提出した算定基礎届に基づき、社会保険料が変更されます。給与計算時に反映するのを忘れずに。

11月:年末調整の準備開始

  • 年末調整の案内配布
  • 扶養控除等申告書の回収開始

年末調整の書類を従業員に配布し、回収を始める時期です。早めにアナウンスしておくと、12月がスムーズになります。

12月:年末調整の実施と冬季賞与

  • 年末調整の計算・還付
  • 賞与支払届の提出(賞与支給時)
  • 源泉徴収票の作成

年内の支給を全て終えてから年末調整の計算をします。翌年1月の法定調書作成に向けた準備を行います。

まとめ:年間スケジュールを把握して余裕を持とう

労務の仕事は、上記のスケジュールに加え、毎月の勤怠集計・給与計算・入退社手続き・所得税の納付・社会保険料の納付など多岐にわたります。ミスや遅れを防ぐには、あらかじめ年間スケジュールを把握しておき、「来月は何があるか」を知って、計画的に業務を進めることがポイントです。

初めて労務を担当する方は、この記事を年間カレンダーとして活用してみてください。慣れてくれば、自然と「今月はこれをやる時期だな」と体が覚えていきますよ!


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