いよいよ2022年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。結局、就業規則はどこを確認すれば良いのか解説します。
4月1日から施行される改正部分をおさらい
4つあり、うち「有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件緩和」は就業規則の見直しが必要です。
- 妊娠・出産申出をした労働者への育児休業個別周知・取得意向確認の義務付け
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
- 育児休業の申出方法等の見直し
- 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件緩和
太字部分について詳しく説明します。
個別周知は何を知らせるの?
妊娠や配偶者の出産予定を報告した従業員に対して、会社は次の4点を知らせなくてはなりません。
- 育児休業に関する制度
- 育児休業申出の申出先
- 雇用保険の育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
個別周知の準備としては、周知用の文書作成があります。文書を作成するにあたり、気を使わなければならないのが10月1日施行の出生時育児休業や育児休業分割取得に関してです。これらについても掲載する場合は、制度施行については10月1日であることと、10月以降は社会保険料免除のルールが変更となることを明記しましょう
なお、厚生労働省に個別周知書式があります。ご丁寧に
- 10月1日施行の内容も含めたバージョン
- 4月~9月までバージョン
- 10月以降バージョン
と3種類あるのでこれを基に作成するのが良いと思います!
有期雇用労働者の取得要件緩和
これまで、有期雇用労働者が育児休業を取得するには2つの条件がありました。
- 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
- 子が1歳6か月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者
要約すると、入社1年以上で**契約期間が子の1歳6か月の日までに満了しない(あるいは更新が確定している)**方だけが取得することが出来ました。
改正により、雇用された期間が1年以上の者が廃止となります。よって就業規則で次のような記載があった場合には改定が必要です。
(育児休業の対象者)
第○条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、本条第2項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる有期契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
イ 入社1年以上であること。
口 子が1歳6か月(第○条第○項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
第2項のイ部分が廃止となりますので次のように改定します。
(育児休業の対象者)
第○条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(第○条第○項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。
規程中の(第○条第○項の申出にあっては2歳)の○条○項部分には、子が2歳に達する日までの育児休業を取得できることについて書かれた条項番号が入ります。
ちなみに、労使協定によって入社1年未満の従業員の育児・介護休業取得を除外することは可能です。すでに「従業員」を対象としてそういった労使協定を締結済みの事業所については、有期労働者も含めて除外する場合改めて労使協定を締結する必要があります。
10月1日施行分はもっとボリュームがあるので早めに準備を!
10月には出生時育児休業、分割取得、撤回ルールなどボリュームある改正施行がつづきます。早め早めに検討し、準備しておくことが望ましいです。