【令和8年度】3月・4月からの保険料率改定まとめ|健康保険・子ども子育て支援金・雇用保険

令和8年度の健康保険料率・子ども子育て支援金・雇用保険料率についての案内

年度替わりの時期がやってきました。令和8年度は、健康保険料率(3月分から)子ども・子育て支援金(4月分から)雇用保険料率(4月分から)と、保険料に関する変更が重なっています。

給与計算ソフトの設定変更や、社員への周知など、対応が必要な業務が多い時期です。見落としや設定ミスが起きやすいタイミングでもあるため、この記事でポイントを整理しておきましょう。


① 健康保険料率の改定(令和8年3月分から)

いつから?

令和8年3月分の保険料から新しい保険料率が適用されます。基本的に健康保険料(社会保険料)は、翌月徴収のため3月分の保険料は、4月の給与から天引きされます。

保険料率はどうなる?

協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は都道府県ごとに異なります

令和8年度の各都道府県の保険料額表は、協会けんぽの公式サイトで公開されています。現在ご使用の料率と照らし合わせて、変更の有無を確認してください。

参照:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)|協会けんぽ

なお、健康保険組合に加入している場合は、加入している組合からの案内を確認してください。協会けんぽの料率とは異なります。

【3月分給与計算前に】担当者がやること

  • [ ] 協会けんぽのサイトで自社所在地の新しい保険料額表を確認する
  • [ ] 給与計算ソフトの対応(自動更新or自分で更新)を確認する
  • [ ] 必要に応じて社員へ保険料変更を周知する

② 子ども・子育て支援金の開始(令和8年4月分から)

これは何?

「子ども・子育て支援金」は、令和8年4月分から新たに徴収が始まる制度です。健康保険の仕組みを通して徴収されます。

これまでは存在しなかった新しい負担であり、多くの会社で初めての対応になります。

協会けんぽ・健康保険組合・共済組合に加入している場合

令和8年度の支援金率(保険料率)は、国が一律で定めた 0.23% です。

負担は労使折半のため、個人(従業員)の実際の負担は次のとおりです。

個人の支援金額(月額)= 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2

= 標準報酬月額 × 0.115%

たとえば標準報酬月額が30万円の方の場合、個人負担は月額 345円 です。

いつから給与天引きが始まる?

令和8年4月分の保険料から拠出が始まります。4月分は、5月の給与から天引きされます(月末締め・翌月払いの場合)。

参照:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

【4月分給与計算前に】担当者がやること

  • [ ] 給与計算ソフトに子ども・子育て支援金の設定を確認(自動追加or自分で追加)する
  • [ ] 設定できない場合は、健康保険料率の中に含まれているか確認する
  • [ ] 可能であれば社員への事前周知を行う(初めての控除なので伝えておくとトラブル防止になります)

③ 雇用保険料率の改定(令和8年4月分から)

令和8年度の雇用保険料率(一般の事業)

雇用保険料率が令和7年度の1.45%から令和8年度は1.35%へ引き下げられます。

区分 令和7年度 令和8年度
雇用保険料率(全体) 1.45% 1.35%
├ 失業等給付費等 0.70% 0.60%
├ 育児休業給付費 0.40% 0.40%(据え置き)
└ 二事業費(事業主のみ) 0.35% 0.35%(据え置き)

(※一般の事業の場合。農林水産・清酒製造・建設の事業はそれぞれ異なります。)

労使の負担内訳(一般の事業)

負担者 令和7年度 令和8年度
労働者(従業員) 0.60% 0.50%
事業主(会社) 0.85% 0.85%(据え置き)

失業等給付・育児休業給付は労使折半、二事業は事業主のみ負担です。 労働者の負担は、失業等給付0.30% + 育児休業給付0.20% = 0.50% となります。

参照:令和8年度雇用保険料率関係告示案(厚生労働省)

いつから?

令和8年4月分の保険料から新料率が適用されます。4月分の保険料は、4月分の賃金を支払う際に控除します(月末締め・翌月払いの場合は5月支給分から)。

担当者がやること

  • [ ] 給与計算ソフトの対応を確認(自動更新or自分で更新)する
  • [ ] 前払い退職金制度(中退共など)と組み合わせた計算がある場合は別途確認する

まとめ:4月給与までに対応すること

対応内容 適用開始 給与への影響
健康保険料率の更新 3月分(保険料) 4月給与から(翌月控除の場合)
子ども・子育て支援金の設定 4月分(保険料) 5月給与から(翌月控除の場合)
雇用保険料率の更新 4月分(保険料) 4月または5月給与から(控除タイミングによる)

健康保険料の更新は2月分の給与計算を終わり次第、雇用保険と子ども・子育て支援金は4月給与の計算前までに完了しておきましょう。


年度替わりは、設定ミスや周知漏れが起きやすい時期です。給与計算ソフトは、ほとんどが自動で更新されますが、必ず設定内容を自分の目で確認することをおすすめします。

ご不明な点やソフトの設定変更サポートのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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