半年ぶりの更新となってしまいました。私事ですが先月出産しました。当事者となることで制度をきちんと知ることが出来た気がします……。今日は改正育児介護休業法の施行日についてお知らせします。
育休(育児休業)と産休(産前産後休業)って混同されやすいのですがそれぞれ次のような違いがあります。
法律 | 期間 | 対象者 | |
---|---|---|---|
産休 | 労働基準法 | 産前6週間産後8週間※ | 女性労働者 |
育休 | 育児・介護休業法 | 男性は出生日から・女性は産休終了後から | 1歳に満たない子どもを育てている労働者 |
※ 双子以上の場合は産前14週間 |
また、要件はありますが 社会保険(協会けんぽ等の健康保険) の被保険者である場合は産休中 「出産手当金」 という手当を受け取ることができ、雇用保険 の被保険者である場合は育休中 「育児休業給付金」 という手当を受給することができます。どちらも金額は賃金の約67%です。育児休業給付金は受給期間が半年を過ぎると50%になります。
育児休業は女性労働者の取得率が80%を超えているのに対して男性労働者は10%未満が長らく続いていました。政府は性差によって負担に偏りが生じない社会づくりを進めていく必要があると提言。2020年までに男性労働者の育休取得率13%を目標としていました。
その結果、最新の雇用均等基本調査の速報値で、2020年12.65%と目標には届かなかったものの、過去最高を記録することができました。
そんな政府肝入りの改正育児介護休業法ですが、ざっくりと改正内容を紹介します。
出生時育児休業というのは、出生後8週間以内に最大4週間まで柔軟に取得できる休業制度のことです。もちろん出生時育児休業の取得に関わらず従来の育休も取得することができます。
改正育児介護休業法は3段階で施行されます。
2022年4月 | 2022年10月 | 2023年4月 |
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■事業主への取得しやすい環境整備、妊娠出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の義務付け■有期雇用労働者の育休取得要件の緩和 | ■出生時育児休業の創設■育児休業を2回まで分割して取得可能 | ■常時労働者数1000人超の事業主に対して育休取得状況の公表を義務付け |
出生時育児休業と従来育休がそれぞれ2回分割できるので、最大4回に分けて育休を取得することもできます。
出産直後は本当に大変なので(現在身をもって感じています)、この法改正で取得される方が増えると良いなと切に思います。
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