1月8日から1都3県を、1月14日から2府5県も対象として緊急事態宣言が発令されました。期間は現時点で2月7日までとされています。
営業時間の短縮や、工場の稼働調整により休業を余儀なくされる方もいらっしゃると思います。最近ではラーメン屋を運営する会社がアルバイト従業員からシフトカット分の補償を求めた件がニュースとなりました。
今回は次の2点を解説いたします。
まずはこちら
「シフトが決まっていない場合は休業手当がもらえない?(雇用調整助成金が使えない?)」
結論から延べますとシフト制労働者も雇用調整助成金&緊急雇用安定助成金の対象となります(支給要領の49Pに記載あり)。ただこの場合は事業主が仮のシフト作成が必要となり、その仮シフトに基づいた休業手当の支払が求められます。
労働者「会社が仮シフト作成してくれない!」
会社「そんな余裕がない!」
そういった場合には休業支援金の申請も考えてみてください。
休業支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)は労働者が申請し、労働者個人に直接振り込まれる支援金です。この申請によって事業主がなにか負担する、(休業手当を支払っていないことにより)労働基準法違反になるといったことはないと厚生労働省は説明しています。こちらは雇用保険加入・未加入は問わず、シフト制の労働者についても労働条件通知書や、6カ月以上・月4日以上の勤務実績が確認できるもの(給与明細等)で休業の事実確認を行います。
「うちは雇用保険に入っていないお店だから使えない?」
雇用保険の被保険者がいないと/雇用保険適用事業所じゃないと、雇調金は使えないでしょう?と思われている方もいらっしゃいますが緊急雇用安定助成金が申請出来る場合があります。
こちらの5つめの質問が該当しますが、労災適用事業主であれば緊急雇用安定助成金の対象となります。労災なんて入っていたかわからない、という方は毎年7月10日までに提出する労働保険料の申告書を探してみてください。申請の際にはこちらの申告書に記載のある労働保険番号が必要となります。
依然として厳しい状況が続いています。ロームテックでは各助成金の申請支援・相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください!
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