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育児休業中の社会保険料免除が対象厳格化

育児休業中の社会保険料免除が対象厳格化

今月の26日、厚生労働省は育児休業中の社会保険料の支払いが免除される制度について、適用条件を厳しくする方針を定めました。

従来(現在も)月末時点で育児休業を取得している状態だと、その月の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除となっていました。その基準を厳しくするようです。

社会保険料免除対象 現行 見直し案
給与 月末時に取得(月末1日だけの取得でも可) 現行+同月に2週間以上取得
賞与 月末時に取得(月末1日だけの取得でも可) 連続1カ月超で取得

この育児休業中の社会保険料免除は、インスタグラム等でも、社会保険料節約!と題して現行の基準を逆手に取った方法が紹介されることが多いものでした。見直しがされて、制度の趣旨に沿った育児休業取得の促進がされることを願います……。

ちなみに、育児休業を取得出来る労働者は下記条件に該当する方です。

  1. 法律上の親子関係があり、原則1歳未満の「子」を養育する男女労働者
  • 日雇い労働者ではない
  • (有期期間労働者の場合)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • (有期期間労働者の場合)子が1歳6カ月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
  • このほか労使協定で育児休業の対象外とする一定の労働者でないこと

上記条件に、有期期間労働者の場合と書きました。期間の定めはないけど労働時間が通常より短いパートタイマーや短時間労働者はどうなる? と言いますと、1.2.5の条件を満たしていれば育児休業の取得が出来ます。

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