【令和8年度】算定基礎届のキホンと落とし穴|不安なまま提出していませんか?

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年金事務所から茶封筒が届く季節になりました。算定基礎届は 9月分から1年間の社会保険料 を決める手続きで、「とりあえず例年通り」で出してしまうとミスがそのまま1年間続いてしまいます。

令和8年度(2026年度)の提出期限は 2026年7月10日(金)。基本と、担当者が迷いやすいポイントを整理しました。


① 算定基礎届ってそもそも何の手続き?

これは何?

正式名称は 「被保険者報酬月額算定基礎届」。「定時決定」とも呼ばれます。

毎年 4月・5月・6月の3か月分 の給与をもとに、健康保険・厚生年金保険の 標準報酬月額 を見直すための手続きです。ここで決まった標準報酬月額が、その年の9月分から翌年8月分まで の社会保険料の計算に使われます。

ざっくり言うと、

4〜6月の平均給与を届出 → 標準報酬月額が改定
→ 9月から1年間の社会保険料計算(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)

という流れです。

いつ・どこに出すの?

令和8年度の提出期限は 2026年7月10日(金) です。

  • 提出先:管轄の 年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも提出)
  • 用紙:日本年金機構より順次発送
  • 提出方法:紙の郵送、窓口持参、または 電子申請(e-Gov・GビズID)

🔗 参照:令和8年度の算定基礎届のご提出について|日本年金機構


② 対象になる人・ならない人

対象になる人

7月1日時点で在籍している 健康保険・厚生年金の被保険者全員 が対象です。パート・アルバイトでも、社会保険に加入していれば対象になります。

対象から外れる人

以下に該当する人は、原則として算定基礎届の対象外です。

  • 6月1日以降に資格取得した人(=入社して被保険者になった人)
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月・8月・9月に 随時改定(月額変更届) が予定されている人
  • 7月・8月・9月に 育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定 が予定されている人

ここの仕分けが意外と曲者です。「6月入社の人を含めてしまった」「随時改定対象の人もうっかり書いてしまった」 は、現場でよくある勘違いポイントです。


③ 計算のキホン:4〜6月の給与で決まる

「支払月」で見ます

「4月・5月・6月の給与」と言ったとき、これは 支払った月 を指します。締め日ではありません。

たとえば「月末締め・翌月10日払い」の会社なら、

算定対象月 計算期間(締め日基準)
4月 3月1日〜3月31日の勤務分
5月 4月1日〜4月30日の勤務分
6月 5月1日〜5月31日の勤務分

 

「支払基礎日数」が17日未満の月は除外

各月の 支払基礎日数(給与計算の基礎となる日数) が17日に満たない月は、平均の計算から除外します。

月給制の場合は基本的にカレンダー日数(暦日)になりますが、欠勤控除がある場合は「所定労働日数 − 欠勤日数」で数えます。

例:月給者で、5月に欠勤が多く支払基礎日数が15日だった場合
→ 5月は除外し、4月と6月の2か月平均で算定

報酬に含めるもの・含めないもの

含めるもの 含めないもの
基本給 退職金
残業手当 結婚祝い金などの慶弔金
通勤手当 大入袋
役職手当・職務手当 出張旅費(実費弁償)
住宅手当・家族手当 賞与(年3回以下のもの)
食事や住宅などの 現物給与

通勤手当を入れ忘れる、現物給与(社宅・食事補助など)の評価額を忘れる、というのもよくあるミスです。


④ ここが落とし穴!判断に迷うケース

算定基礎届は 「全員同じルールでサクッと」とはいかないケース がたくさんあります。

ケース1:4月・5月・6月に入社した人は?

  • 5月1日以前に入社 → 4・5・6月の3か月の平均で算定(通常通り)
  • 5月2日〜6月1日に入社 → 入社月は丸1か月分の給与にならないので除外。残りの月で算定
  • 6月2日以降に入社 → 算定基礎届の 対象外(資格取得時決定で標準報酬月額が決まり、翌年の算定基礎届まではそのまま)

ケース2:給与の締め日と支払日のズレで悩む

「当月末締め・翌月25日払い」など、給与計算期間と支払月がズレる会社は要注意。

算定で使うのは「実際に支払った月」。締め日基準で考えてしまうと、丸ごと1か月ズレてしまいます。

ケース3:4月に昇給したけど、給与に反映されたのが5月から……

昇給差額が後追いで支払われた場合や、固定的賃金の変動が大きかった場合は、月額変更届(随時改定) に該当する可能性があります。

固定的賃金が変動した月から 3か月平均と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差 が出ていれば、算定基礎届ではなく月額変更届で対応します。

ケース4:育休・産休・病気で4〜6月のほとんどを休んでいた人は?

支払基礎日数が3か月とも17日未満になってしまうケースですね。この場合は 「保険者算定」 という特例で、従前の標準報酬月額をそのまま使う、または別の方法で算定することになります。

具体的にどう書くか、添付書類は何が必要かは、ケースバイケースで判断が必要です。

ケース5:パート・短時間労働者の特例

4・5・6月のすべての月で支払基礎日数が17日未満 だった短時間就労者については、「15日以上の月」の平均で算定するという特例があります。

さらに、特定適用事業所に勤務する短時間労働者(いわゆる「週20時間以上の社会保険加入パート」) は、別の基準(11日以上)が適用されます。

ケース6:年間平均で算定する特例も

業務の繁忙期で 4〜6月だけ残業がやたら多い といったケース。通常の算定で標準報酬月額が大きく上がってしまうと、実態と合わなくなることがあります。

こうした場合、申立書と被保険者の同意があれば 「年間報酬の平均で算定する特例」 が使えます。ただし要件と添付書類が細かいので、判断には注意が必要です。


⑤ 算定基礎届と「月額変更届」はどう違う?

混同されがちなこの2つ、整理しておきます。

項目 算定基礎届(定時決定) 月額変更届(随時改定)
タイミング 毎年7月 給与に大きな変動があったとき随時
対象 7月1日時点の全被保険者 固定的賃金の変動があった人
判定 4〜6月の平均 変動月以降3か月の平均
反映 9月分から 変動月の4か月目から

月額変更届に該当する人を算定基礎届に含めてしまう ミスがとても多いので、提出前の最終チェックポイントです。


⑥ 担当者がやることチェックリスト

提出前に、この順番で進めるとスムーズです。

☑ 年金事務所から届いた届出用紙(または電子申請データ)の 被保険者リストを確認

☑ 6月30日までに 退職した人 がリストから除外されているか確認

☑ 6月1日以降に 入社した人 が誤って含まれていないか確認

☑ 7・8・9月に 随時改定・育休終了時改定 がある人を除外

☑ 各人の4・5・6月の 支払額・支払基礎日数 を給与台帳から転記

☑通勤手当・現物給与 が含まれているか再確認

☑17日未満の月 の処理が正しいか確認

☑ パート・短時間労働者の 特例適用 を確認

☑年間平均特例 を使う人がいないか検討

☑ 提出→ 控えを保管


⑦ 提出後、いつから保険料に反映される?

新しい標準報酬月額は 9月分の保険料 から適用されます。

ただし、実際に給与から控除されるタイミングは会社の 保険料控除のルール によって変わります。

  • 翌月控除(標準的なパターン):9月分保険料 → 10月支給の給与 から控除
  • 当月控除:9月分保険料 → 9月支給の給与 から控除

ここを間違えると、従業員から「あれ、保険料が変わるのが早すぎない?」と問い合わせが来ます。事前に社内アナウンスをしておくと安心です。


まとめ:算定基礎届は「1年の社会保険料」を決める手続きです

算定基礎届は、毎年やる定例業務でありながら、

  • 4〜6月の給与の捉え方
  • 入退社・休業中の人の扱い
  • 月額変更届との振り分け
  • 短時間就労者・年間平均の特例

など、判断に迷うポイントが意外と多い手続きです。「とりあえず例年通り」で出してしまうと、1年間ずっと誤った保険料で計算され続ける ことになります。

提出期限の 2026年7月10日(金) まで、まだ時間はあります。「この人、どう処理するのが正解だっけ?」というケースが1つでもあれば、早めに整理しておきましょう。


算定基礎届の判断に迷うケースがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!

特に、

  • 育休・産休・休職者がいる
  • 年の途中で大きな昇給があった
  • パート・短時間労働者が多い
  • そもそも今回が初めての担当で全体像がつかめない

といったケースは、間違いやすいポイントが集中しています。提出前の最終チェックだけ のご依頼も歓迎です。

スポット料金

プラン 料金
算定基礎届の作成・提出代行(5名以内) 33,000円(税込)

※ 6名以上の規模の場合は、人数に応じてお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。

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