年金事務所から茶封筒が届く季節になりました。算定基礎届は 9月分から1年間の社会保険料 を決める手続きで、「とりあえず例年通り」で出してしまうとミスがそのまま1年間続いてしまいます。
令和8年度(2026年度)の提出期限は 2026年7月10日(金)。基本と、担当者が迷いやすいポイントを整理しました。
① 算定基礎届ってそもそも何の手続き?
これは何?
正式名称は 「被保険者報酬月額算定基礎届」。「定時決定」とも呼ばれます。
毎年 4月・5月・6月の3か月分 の給与をもとに、健康保険・厚生年金保険の 標準報酬月額 を見直すための手続きです。ここで決まった標準報酬月額が、その年の9月分から翌年8月分まで の社会保険料の計算に使われます。
ざっくり言うと、
4〜6月の平均給与を届出 → 標準報酬月額が改定
→ 9月から1年間の社会保険料計算(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)
という流れです。
いつ・どこに出すの?
令和8年度の提出期限は 2026年7月10日(金) です。
- 提出先:管轄の 年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも提出)
- 用紙:日本年金機構より順次発送
- 提出方法:紙の郵送、窓口持参、または 電子申請(e-Gov・GビズID)
🔗 参照:令和8年度の算定基礎届のご提出について|日本年金機構
② 対象になる人・ならない人
対象になる人
7月1日時点で在籍している 健康保険・厚生年金の被保険者全員 が対象です。パート・アルバイトでも、社会保険に加入していれば対象になります。
対象から外れる人
以下に該当する人は、原則として算定基礎届の対象外です。
- 6月1日以降に資格取得した人(=入社して被保険者になった人)
- 6月30日以前に退職した人
- 7月・8月・9月に 随時改定(月額変更届) が予定されている人
- 7月・8月・9月に 育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定 が予定されている人
ここの仕分けが意外と曲者です。「6月入社の人を含めてしまった」「随時改定対象の人もうっかり書いてしまった」 は、現場でよくある勘違いポイントです。
③ 計算のキホン:4〜6月の給与で決まる
「支払月」で見ます
「4月・5月・6月の給与」と言ったとき、これは 支払った月 を指します。締め日ではありません。
たとえば「月末締め・翌月10日払い」の会社なら、
| 算定対象月 | 計算期間(締め日基準) |
|---|---|
| 4月 | 3月1日〜3月31日の勤務分 |
| 5月 | 4月1日〜4月30日の勤務分 |
| 6月 | 5月1日〜5月31日の勤務分 |
「支払基礎日数」が17日未満の月は除外
各月の 支払基礎日数(給与計算の基礎となる日数) が17日に満たない月は、平均の計算から除外します。
月給制の場合は基本的にカレンダー日数(暦日)になりますが、欠勤控除がある場合は「所定労働日数 − 欠勤日数」で数えます。
例:月給者で、5月に欠勤が多く支払基礎日数が15日だった場合
→ 5月は除外し、4月と6月の2か月平均で算定
報酬に含めるもの・含めないもの
| 含めるもの | 含めないもの |
|---|---|
| 基本給 | 退職金 |
| 残業手当 | 結婚祝い金などの慶弔金 |
| 通勤手当 | 大入袋 |
| 役職手当・職務手当 | 出張旅費(実費弁償) |
| 住宅手当・家族手当 | 賞与(年3回以下のもの) |
| 食事や住宅などの 現物給与 |
通勤手当を入れ忘れる、現物給与(社宅・食事補助など)の評価額を忘れる、というのもよくあるミスです。
④ ここが落とし穴!判断に迷うケース
算定基礎届は 「全員同じルールでサクッと」とはいかないケース がたくさんあります。
ケース1:4月・5月・6月に入社した人は?
- 5月1日以前に入社 → 4・5・6月の3か月の平均で算定(通常通り)
- 5月2日〜6月1日に入社 → 入社月は丸1か月分の給与にならないので除外。残りの月で算定
- 6月2日以降に入社 → 算定基礎届の 対象外(資格取得時決定で標準報酬月額が決まり、翌年の算定基礎届まではそのまま)
ケース2:給与の締め日と支払日のズレで悩む
「当月末締め・翌月25日払い」など、給与計算期間と支払月がズレる会社は要注意。
算定で使うのは「実際に支払った月」。締め日基準で考えてしまうと、丸ごと1か月ズレてしまいます。
ケース3:4月に昇給したけど、給与に反映されたのが5月から……
昇給差額が後追いで支払われた場合や、固定的賃金の変動が大きかった場合は、月額変更届(随時改定) に該当する可能性があります。
固定的賃金が変動した月から 3か月平均と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差 が出ていれば、算定基礎届ではなく月額変更届で対応します。
ケース4:育休・産休・病気で4〜6月のほとんどを休んでいた人は?
支払基礎日数が3か月とも17日未満になってしまうケースですね。この場合は 「保険者算定」 という特例で、従前の標準報酬月額をそのまま使う、または別の方法で算定することになります。
具体的にどう書くか、添付書類は何が必要かは、ケースバイケースで判断が必要です。
ケース5:パート・短時間労働者の特例
4・5・6月のすべての月で支払基礎日数が17日未満 だった短時間就労者については、「15日以上の月」の平均で算定するという特例があります。
さらに、特定適用事業所に勤務する短時間労働者(いわゆる「週20時間以上の社会保険加入パート」) は、別の基準(11日以上)が適用されます。
ケース6:年間平均で算定する特例も
業務の繁忙期で 4〜6月だけ残業がやたら多い といったケース。通常の算定で標準報酬月額が大きく上がってしまうと、実態と合わなくなることがあります。
こうした場合、申立書と被保険者の同意があれば 「年間報酬の平均で算定する特例」 が使えます。ただし要件と添付書類が細かいので、判断には注意が必要です。
⑤ 算定基礎届と「月額変更届」はどう違う?
混同されがちなこの2つ、整理しておきます。
| 項目 | 算定基礎届(定時決定) | 月額変更届(随時改定) |
|---|---|---|
| タイミング | 毎年7月 | 給与に大きな変動があったとき随時 |
| 対象 | 7月1日時点の全被保険者 | 固定的賃金の変動があった人 |
| 判定 | 4〜6月の平均 | 変動月以降3か月の平均 |
| 反映 | 9月分から | 変動月の4か月目から |
月額変更届に該当する人を算定基礎届に含めてしまう ミスがとても多いので、提出前の最終チェックポイントです。
⑥ 担当者がやることチェックリスト
提出前に、この順番で進めるとスムーズです。
☑ 年金事務所から届いた届出用紙(または電子申請データ)の 被保険者リストを確認
☑ 6月30日までに 退職した人 がリストから除外されているか確認
☑ 6月1日以降に 入社した人 が誤って含まれていないか確認
☑ 7・8・9月に 随時改定・育休終了時改定 がある人を除外
☑ 各人の4・5・6月の 支払額・支払基礎日数 を給与台帳から転記
☑通勤手当・現物給与 が含まれているか再確認
☑17日未満の月 の処理が正しいか確認
☑ パート・短時間労働者の 特例適用 を確認
☑年間平均特例 を使う人がいないか検討
☑ 提出→ 控えを保管
⑦ 提出後、いつから保険料に反映される?
新しい標準報酬月額は 9月分の保険料 から適用されます。
ただし、実際に給与から控除されるタイミングは会社の 保険料控除のルール によって変わります。
- 翌月控除(標準的なパターン):9月分保険料 → 10月支給の給与 から控除
- 当月控除:9月分保険料 → 9月支給の給与 から控除
ここを間違えると、従業員から「あれ、保険料が変わるのが早すぎない?」と問い合わせが来ます。事前に社内アナウンスをしておくと安心です。
まとめ:算定基礎届は「1年の社会保険料」を決める手続きです
算定基礎届は、毎年やる定例業務でありながら、
- 4〜6月の給与の捉え方
- 入退社・休業中の人の扱い
- 月額変更届との振り分け
- 短時間就労者・年間平均の特例
など、判断に迷うポイントが意外と多い手続きです。「とりあえず例年通り」で出してしまうと、1年間ずっと誤った保険料で計算され続ける ことになります。
提出期限の 2026年7月10日(金) まで、まだ時間はあります。「この人、どう処理するのが正解だっけ?」というケースが1つでもあれば、早めに整理しておきましょう。
算定基礎届の判断に迷うケースがあれば、お気軽にご相談ください。スポット対応も承っております!
特に、
- 育休・産休・休職者がいる
- 年の途中で大きな昇給があった
- パート・短時間労働者が多い
- そもそも今回が初めての担当で全体像がつかめない
といったケースは、間違いやすいポイントが集中しています。提出前の最終チェックだけ のご依頼も歓迎です。
スポット料金
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 算定基礎届の作成・提出代行(5名以内) | 33,000円(税込) |
※ 6名以上の規模の場合は、人数に応じてお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。